私は産休に入る前、7時半~18時前後まで保育園を利用していました。
我が家の場合ですが、産休に入ると、通っている保育園から利用時間について短縮するように説明を受けました。
在園している保育園ママには、アルアルな話でも、第1子の初心者保育園ママには知らないことがいっぱい。
産休・育休中の保育園の退園問題や利用時間、育児休業を取る際の申請、保育園継続の理由の書き方等についてまとめていきます。
育休中、上の子は保育園に預けられる?それとも退園?
すでに保育園に子どものを預けているママが妊娠した場合、出産予定日から約2カ月前から産休に入るのが一般的です。
産休に入ってから、出産。
その後、育休を取る場合、保育園に預けている上の子どもは、保育園に在園できるのか?それとも、一時的に退園になるのかと不安になりますよね。
地域の自治体や保育所の特性で、3つに分けられるのが大半です。
- 保育園退園(一時的な退園も含む)
- 短時間での保育園利用
- 産休育休前と変わらずの保育園利用
地域の自治体や一部保育園等の独自での判断となるので、正解はありません。
しかし、一般的な産休中、育休中の保育園の利用については、内閣府のホームページ(『よくわかる、子ども・子育て支援新制度』参照)でも「保育を必要とする理由」にきちんと記載されているんです!
産休育休中も保育園継続は認められているものの、最終は自治体が判断!
保育園や認定こども園等を利用する場合、「保育を必要とする理由」に該当することが必要となります。
保育を必要とする理由としては、一般的には以下の通りです。
- 就労(フルタイムのほか、【パートタイム、夜間、居宅内の労働など】)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
これは、内閣府のホームページ(『よくわかる、子ども・子育て支援新制度』参照)にも記載されているものです。
産休だけでなく、育児休業中の保育利用についても、保育を必要とする理由に含められていると分かります。
しかし、【市町村が児童福祉の観点から必要と認めるとき】とも定められていて、住まいの自治体によって判断されます。
育児休業中の保育園の「継続利用」「退園」「一次退園」と、自治体によって育児休業中の対応が異なるのは、これが理由です。
育児休業中は保育園一次退園のケース
ある時期に、ニュース等でも取り上げられていましたが、埼玉県所沢市では育休中は、すでに保育園に通っている上の子は一次退園になることで話題になりました。
現在(令和元年9月時点)でも、育児休業中には一次退園となることに変わりありません。(【所沢市HP/育児休業取得に伴う保育園等利用の状況について】参照)
一次退園とはなるものの、育児休業終了後には多くの方が下のお子さんと一緒に同じ保育園へ再入園している状況の様です。
実際に、育休中の一次退園については、色々な意見があります。
育児休業中の一次退園についての利用者の意見
- 大人の都合で子どもが退園しなければならないのは、子どもにとって良くない。
- 退園後、子どもの気持ちが不安定になってしまった。
- 退園後に保育園に頼ることができないという不安が解消しない。
- 元の保育園に確実に戻れるのかが最後まで不安だった。
- 希望の時期に再入園できず、4月まで育児休業を延長せざるをえなかった。
上記のような不安や不満のような意見もあります。
出産後2カ月で上の子が保育園を退園となれば、保育園を利用している働いているママにとっては、新生児と上の子どもとの過ごし方について、すぐには慣れない方も多いはずです。
上の子どもも、毎日当たり前に通っていた保育園に行けないストレスや、下の子が産まれたことへの気持ちの変化等、家で過ごすことを最初は容易ではないのは想像ができます。
が、一方で、一次退園をして一緒に子どもと過ごすことが結果として良かったと感じる方もいるのも事実のようです。
- 母と長い時間一緒にいられるので、子どもは嬉しそう。
- こんなにゆっくり子どもと過ごせたのは初めてで良かった。
- すごく楽むまでの余裕はなかったが、上の子とコミュニケーションをたっぷり取れたことは良かった。
(【所沢市HP/育児休業取得に伴う保育園等利用の状況について】参照)
とはいえ、育児休業中の一次退園で、「子どもの成長を間近で見る事が出来て良かった~♪」と毎日感じる方は、少数派と推測します。
しかし、育児休業期間を終え振り返ると、結果として子どもと過ごす良い機会だったと思う方も少なくはないというのも実情のようです。
- 今回は所沢市を例に挙げましたが、育児休業中に一次退園をしなければならない自治体はまだまだ存在します。
- 産休育休中の上の子の保育園問題については、必ず住まいの自治体での取り組みの確認をしておくことが重要です。
在園児は産休育休中でも保育園を継続できるケース
産休育休中に保育園を継続で利用できるケースもあります。
私が把握している限りではありますが、産休育児休業中でも「保育園を継続で利用できるケース」が一番多いと思われます。
とはいえ、保育園で預かってもらえる時間が短くなる園が多いのも実情です。
保育園での預かり時間は、自治体もしくは保育園である程度決められています。
我が家の場合は、保育園利用時間は9時~17時でした。
しかし、異なる地域・保育園を利用する友人の子どもの保育園利用時間は、
- 9時~16時
- 9時30分~16時30分
- 9時~15時
このように、保育利用時間は、地域や園によってかなり異なるのです。
保育時間が短縮されることで送迎方法や保育園を休むことも考えなければいけない
と、多くのママが切望することですよね。
保育園や自治体にもよりますが、万が一9時の登園となれば、
- 旦那の出社時間を一定期間遅らせてもらう。
- 実家の父母に頼る。
- 産後すぐの体に鞭を打ち登園させる。
- 保育園をお休みさせる。
- お金を支払いベビーシッターなどに送迎のみお願いする。
この5択ですよね。実家や義実家が遠ければ4択です。
出産直後の産休中は、保育園登園する時間に対して悩んでしまうかもしれませんが、どうにか協力を得て方法を考えるしかありません。
出産直後や産休中は、登園時間について相談にのってくれる保育園もあります。
保育士や園長の方針で、産休育休中の送迎について、全く理解得られない保育園もあり、保育園へ相談をすることで、嫌な思いをすることもあります。
しかし、産後の短期間でも、保育園の協力を得られれば、少し気持ちが楽になりますよ!
とにかく、パパや父母、保育園等へ相談することが一番です。
産休育休前と変わらずの時間帯で保育園を利用できるケースもある
教育カリキュラムや課外授業等に力を入れている保育園になると、保育利用時間短縮もなく預かり時間の変更もないケースもあるんです。
保育の利用時間や保育園をお休みすることで、学習や知識習得の差が出てしまうことを考えてのようです。
送迎時間や保育園で過ごす時間についても変わりがないので、産休育休中での上の子の日常への影響も少ないですよね。
- とにかく自治体だけでなく保育園によって、産休・育休中の保育園利用についての対応がかなり異なります。
- 保育園入園前に、自治体や保育園の特色等を確認しておくことが大切です。
さらに多くの場合、産休や育休を取得する際には自治体への申請が必要なこともあります。
育休中に保育園を継続利用するにも、各自治体への申請が必要!
育休中に保育園を継続利用できる自治体でも、基本的には自治体への申請が必要です。
育児休業に入る際には、
【就労】から【妊娠・出産】や【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
と、いう括りに変わることからも、自治体への申請が必要になるケースがほとんどです。
さらには、保育園継続で利用したい場合、理由を書かなければいけないこともあります。
保育園を継続する理由は考え込まずありのままでok
産休育休中に保育園を継続利用するための理由の良し悪しで何かが決まるわけではありません。
あくまでも、自治体への申請書類の中のほんの一部分なので、あまり考えすぎず、ありのままの理由を書いて問題ありません。
- 産後の体調があまり好ましくないため。
- 子どもの面倒を見てくれる人が周りにいないため。
- 慣れ親しんだ保育園生活からの急な環境の変化が子どものストレスとなるため。
- 就学直前での環境の変化が、発達環境上好ましいとは思えないため。
上記のこと等を参考に、自分に当てはめて記載してみて下さい。
育児休業を取得する場合/練馬区の申請方法
育児休業取得期間証明書(練馬区役所HP/保育園等申込書および各種書類ダウンロード参照)の提出が必要となります。
「育児休業を取得します」という、事業所(勤め先)からの証明が必要なんです。
証明書の内容としては、
- 勤務者氏名、住所
- 育児休業取得期間
- 事業所所在地、連絡先、捺印
勤め先の担当部署に証明書を送り、書いてもらってくださいね。
勤め先から証明書の返送があり次第、保護者の連絡先・児童氏名・生年月日・施設名等、簡単な内容を記載するだけです。
【体験談】育休中に保育園を利用した私の場合
私の場合ですが、第一子の産休育休中の際には、友人や会社の同期等、同じ時期に育児をしている人が回りに多くいました。
しかし、産休育休中の保育園の退園話や時間短縮の話をしたことがなかったので、疑問すら持たずに、当たり前のように保育園は利用できるとばかり思っていました。
結果として、保育園の利用を継続することができましたが、保育時間の短縮についての協力を求められました。
産休育休中の保育時間は短縮
私が産休に入る時の話ですが、保育園の園長からこんな話がありました。
最初に聞いた時は、とても驚きました。
練馬区からの保育利用時間は【標準時間11時間】の認定を受けていましたが、産休育休中は例外であると園長からの話でした。
保育園に在園している子供がいるママには、当たり前の話でも、初心者保育園ママであった私は、あまり腑に落ちなかった経験があります。
初めての保育園、入園の際の説明会で、産休育休中の利用時間について説明がなかったことも要因ではあります。
- 入園前は、質問しなくとも必要事項は「園側からきちんと説明をしてくれる」と思い込んでいました。
- 産休育休中の利用時間についても、当たり前のように説明してくれるだろうと思ってしまってたのが失敗!
- 保育園生活について結構大事なことでも、説明を端折る園もあったりするので、不安なことは質問・相談してみるのが一番です!
- 説明会の途中で質問しづらいことであれば、説明会終了後に園長や主任へ直接聞いてみることもお勧めします。
産休育休中の保育園の利用時間に自治体は関与していない?
産休・育休中の保育利用時間について、保育園からの説明では、あまり納得ができなかった当時保育園初心者ママだった私。
念のため練馬区の保育課に問い合わせをしてみました。
そうなんです。
練馬区の場合は産休育休中の保育時間については関与しておらず、保育園側が決めているということでした。
「練馬区では保育園と保護者に利用時間は任せている」との話ですが、自治体によって対応は変わってくることもあります。
産休育休に入る前までには、産休育休中の利用時間について保育園へ確認をしておくことが大切です。
保育園の利用時間が短縮になった場合でも、特に産後すぐの産休中の協力について、旦那さんや父母にも、先に相談できますからね。
育児休業の対象の子が2歳になるまで保育園は利用できる!
練馬区の場合、必要な事務手続きを行っている限り、育休中に在園児が退園になることはありません。
練馬区の場合、
育児休業対象児童が2歳になる月の末日の前日まで
であれば、特例として在園中の児童(兄姉)が保育園を利用することができるのです。
- 入園後に出産して育児休業を取得する場合には、支給認定変更届と育児休業取得期間証明書の提出が必須です。(練馬区役所HP/保育園等申込書および各種書類ダウンロード参照)
- 育児休業から復職しないまま、転職・退職した場合は、翌月1日付けで退園になってしまいます。
少し前までは、育児休業対象児童が1歳を超えた4月末までに復職することを条件に、在園中の児童が保育園を利用することができました。
実際には、育児休業対象児童が2歳になる前に復職している人が大部分
現状、4月入園の保育園申込に合わせて育児休業を終了する人が多いものです。
育児休業対象児童が、
- 1歳を迎える前の4月入園(0歳児入園)
- もしくは1歳を過ぎた4月入園(1歳児入園)
この2択が多いと思います。
実際に入園申込時期を考えずに、丸2年育休を取った場合どうでしょうか?
育休対象児童が4月2日以降の4月生まれを除いて、仕事を始めたいタイミングに保育園に入園できる可能性はかなり低いのです。
保育園に入園しやすい時期は、どこの自治体でも
確実に4月ですからね。
まとめ
産休育休中の上の子の保育園事情は、地域の自治体や保育所の特性で、大きく3つに分けられます。
- 保育園退園(一時的な退園も含む)
- 短時間での保育園利用
- 産休育休前と変わらずの保育園利用
産休だけでなく、育児休業中の保育利用についても、保育を必要とする理由に含められていますが、住まいの自治体によって判断されるので、注意が必要です。
自治体だけでなく、保育園によっても対応は変わってくるので、産休育休に入る前には、自治体と保育園に保育利用時間等について、相談することを強くお勧めします。
育児休業に入る際には、自治体へ申請も必要となるので、忘れないようにしましょう。