保育園入園ポイント(指数)については、保育利用の案内に記載はされていますが、あまり細かく見ませんよね。
児童の指数は、家族構成や育休を取っているかによっても、大きくかわってきます。
指数とは何か、保護者の状況等により、どのくらい指数が変わってくるのか、昨年度の資料を基に解説していきます。
保育園入園に関わる指数は2つ
指数は、保育指数と調整指数に分けられる
練馬区では保育園を希望する児童に対し、各保護者の状況について、区で定めた実施基準表を基に指数算出します。
各保護者の指数を合算して、児童の指数としています。
保育指数とは保護者の状況に応じて決められた指数
保護者の就労状況や出産・介護などの、児童の保育を必要とする理由により異なります。
保育指数とは、保育を必要とする理由により大きく異なります。
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居親族等の介護・看護
- 災害復旧
- 就職活動
- 就学
保育を必要とする事由の、就労より説明していきます。
なお、資料は練馬区平成31年度保育利用の案内から抜粋しています。
就労状況にも細かく分類されます
保育の理由が、就労にしても上記のように細かく分類され、月の就労日数や就労時間によっても保育指数が変わってきます。
正社員・パート・派遣社員等の分類は、練馬区にはありません。
【例:両親ともに自宅外(会社等)で就労】
- 父親:1日8時間以上、月20日以上の就労=保育指数40P
- 母親:1日8時間以上、月20日以上の就労=保育指数40P
※自宅外勤務の場合、休憩時間も就労時間に含まれます
➡この場合、上記表に当てはめていくと、児童の保育指数は80Pになります。
保育指数は各保護者の上限が40P、共に合わせても世帯上限は80Pです。
【例:母親が自営業の場合(自宅兼職場)】
- 父親:1日8時間以上、月20日以上の就労=保育指数40P
- 母親:1日実働7時間以上8時間未満、月20日以上の就労=保育指数37P
※自宅兼職場の場合、休憩時間は労働時間に含まれません。
※母親が自営業=中心者(個人事業主)の場合
➡この場合、上記表に当てはめていくと、児童の保育指数は77Pになります。
保育を必要とする理由が就労以外の場合
保育指数の分類には、不存在という理由もあります。
ひとり親世帯、シングルファーザーやシングルマザーの方の場合は、このような計算方法になります。
【例:シングルマザーで自宅外で就労】
- 母親:1日8時間以上、月20日以上の就労=保育指数40P
- 父不在:保育指数不存在(死別・離別等)に当てはまる=保育指数40P
➡この場合、上記表に当てはめていくと、母親の保育指数は40P、父親は不在とみなされ40P(以下表参照)で、児童の保育指数は80Pになります。
この保育指数、あくまでの一人の児童に対して、保護者一人一人の指数を基に、算出していくのです。
調整指数とは?
世帯状況、保護者個人、児童に関わる状況から調整される指数です
保育指数(各保護者の上限は40P)に、調整指数がプラス(またはマイナス)され、最終的にその児童の指数が算出されます。
世帯に係る調整指数
- 一人親世帯の場合+8P(証明書の提出要)
- 単身赴任の場合+1P
- 申込締切時点で未就学児(小学生未満)が3人以上いる場合+5P
- 申込締切時点、小学3年生までの児童が3人以上いる場合+2P
- 保護者が、保育士、幼稚園教諭の有資格者として練馬区内の保育施設に朱朗している場合+1P
- 申込時点で保育料の滞納がある場合-20P
調整指数の表からいくつか抜粋してみました。
保護者個人/児童に係る調整指数
- 保護者が障害者手帳等を所持している場合+1P~+2P
- 双子以上の児童が入園を希望の時+3P
- 兄弟が在籍する保育園へ転園の時+2P
- 育児休業(育児休業給付金受給)を取得している時+1P
(※一歳児クラスに限る) - 認可保育園以外の保育施設に預けている場合+1P~3P
- 65歳未満の同居する祖父母が補完的に保育に当たれる場合-4P
兄弟がいる保育園に入りやすいとか、認可外に預けていると認可保育園に入りやすいとか、ポイントが高くなると言われているのが、児童に係る調整指数のことですね。
同一指数世帯の場合、優先されるのは?
調整指数で加点されるより、保育指数で加点される方が優先されます!
優先性が高い順に、記載していきます。
- 練馬区在住者(転入予定者を含む)
- 保育指数の高い児童
- 保育料の滞納がない世帯
- 災害>不存在>障害>疾病・負傷>就労>介護・就学>就労(内定)>求職
- 希望保育園に兄弟が在園している世帯
※兄弟がいると優先される話がありますが、兄弟ポイントという指数ではなく、同一指数の場合に優先されるのです。 - 住民税額が定額の世帯の児童を優先
同一指数の場合の優先事項なんて、あまり関係ないのでは?なんて思ってはいけません。
実は、この優先事項が結構大切だったりします。
急いで対策を取れる代物ではないのですが、昨年度の認可保育園石神井地区の1歳児クラスの最低指数表を参考に説明していきます。
赤い枠でかこんでいますが、保育指数+調整指数の合計、この保育園の内定児童の一番低い指数が記されいます。
- 最低指数:81 / 19の保育園
- 最低指数:82 / 5の保育園
最低指数が81とか82なんです。
最低指数81・・・
各保護者の指数が40P(保育指数)×2人+育休明け1P(調整指数)=81です。
育休明けのお母さん(お父さん)って、1歳児には非常に多いので、最低指数でも81になるんです。そのため、指数世帯の優先事項が重要になってくるわけです。
保育園が決まってから、時間短縮勤務への変更
勤め先への時短勤務申請が、復職後の場合
保育園入園を機に、就労時間をフルタイムから時短勤務へ変更することを検討している方も多いはずです。
保育園利用の申込の際、勤務先で就労証明書を記載してもらいますが、時短勤務の申請が復職してからの場合、その就労時間は、産休に入る前の就労時間が記載されているはずです。
フルタイム(月20日、1日8時間以上)で勤務している実績であるならば、保育指数も40Pとなります。
勤め先へ、すでに復職後の時短勤務を申請している場合は?保育指数は下がってしまう?
復職を前提とし、すでに就労時間の短縮を勤務先へ申請している場合等は、会社で記載される就労証明書の就労時間については、短縮後の就労時間が記載されていることもあります。
「短縮後の就労時間では、保育指数は下がってしまう!そうなると、保育園に入れないのでは?」と不安の方もいると思いますが、そうではないのです。
時短勤務でも、正規勤務時間で指数がみなされる条件は?復職後に時間短縮勤務を申請した場合でも同様です。
正規の(短縮前)の勤務時間で指数がみなされる場合
- 短縮後の勤務時間が1日6時間以上あり、且つ、勤務日数は短縮しない。
- 保育園等の利用中に、育児短時間勤務等を終了した場合、正規の勤務日数および時間で勤務すること。
上記①および②を両方とも満たす場合、正規の勤務時間とみなして指数が算定されます。
- については、1日6時間(例:9時~15時、10時~16時等)で、月20日就労していれば問題ありません。尚、有給取得等はカウントされません。あくまで会社と契約している月の日数が基準です。
- については、育児短時間勤務等がある年齢で終了してしまう勤務先の場合や、転職の際には、短縮勤務前の就労時間での就労が必要となるので、注意が必要です。
まとめ
今更聞けない、保育園の入園ポイント(指数)について、わかりましたでしょうか?
注意事項は少ないのですが、時間短縮勤務を希望している場合、1日6時間、月20日を下回らないような勤務状況にしましょう。
そうでないと、入園後指数が下がったことで、退園となってしまう可能性もあります。
転職の際にも、指数が下がらないような対策を講じる必要がありますね。